(総則)
1.この規程は、数理社会学会会則第21条に基づいて編集委員会(以下、委員会)を設置する場合、これに関する事項を定める。
2.編集委員会の目的は、学会機関誌の刊行など、会員の研究成果を刊行することにある。
(委員会構成)
3.委員会の委員は、理事会の議に基づいて、会長が委嘱する。
2)委員は本会会員とし、定数は若干名、任期は2年とする。
3)編集理事を委員長とする。
4)副委員長をおく。副委員長は委員の中から委員長が指名する。
(活動)
4.委員会は、機関誌の刊行を担当する。
2)委員会は、投稿を募集し、機関誌を編集する。
3)委員会は、その他機関誌における企画を実施することができる。
5.委員会は、機関誌以外に、会員の研究成果を刊行することができる。
(雑則)
6.この規程の改訂は、総会で審議する。
7.この規程は、2013年3月大会総会より施行し、2013年3月20日より適用する。