(総則)
1.この規程は、数理社会学会会則第21条に基づいて研究活動委員会(以下、委員会)を設置する場合、これに関する事項を定める。
2.研究活動委員会の目的は、学会大会の開催など、数理社会学会の研究活動を推進することにある。
(委員会構成)
3.委員会の委員は、理事会の議に基づいて、会長が委嘱する。
2)委員は本会会員とし、定数は若干名、任期は2年とする。
3)研究理事を委員長とする。
4)副委員長をおく。副委員長は委員の中から委員長が指名する。
(活動)
4.委員会は、学会大会の開催を担当する。
2)委員会は、報告を募集し、プログラムを編成する。
3)委員会は、その他学会大会における企画を実施することができる。
5.委員会は、学会大会以外に、会員のための研究活動を実施することができる。
(雑則)
6.この規程の改訂は、総会で審議する。
7.この規程は、2013年3月大会総会より施行し、2013年3月20日より適用する。